「経営者保証に関するガイドライン」における
JAとうかつ中央の取り組みについて
当JAは、「経営者保証に関するガイドライン」を尊重し遵守するため、以下のとおり取り組みます。
今後、お客さまと経営者保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。
1.経営者保証に依存しない融資の一層の促進について
当JAは、お客様から事業性資金についての融資に際し、下記の要件を将来に亘って充足すると見込まれる場合には、お客様の経営状況、資金使途、回収可能性等を分析し総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性、代替的な融資手法を活用する可能性について、お客様の意向も踏まえた上で検討します。
(※ 以下、個人事業主の場合は法人を「債務者」、経営者を「保証人」と読み替えます)
- a 法人の事業資産と経営者個人の資産。経理が明確に分離されていること
- b 法人と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上適切な範囲を超えないこと
- c 法人のみの資産。収益力で借入返済が可能と判断し得ること
- d 法人から適時適切に財務情報等が提供されていること
- e 経営者等から十分な物的担保の提供があること
2.経営者保証の契約時の対応について
- (1)保証契約を締結する場合には、主たる債務者と保証人に対し、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。
- (2)保証金額の設定については、保証人の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、お客様の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して設定します。
3.既存の保証契約の適切な見直しについて
- (1)経営改善が図られたことなどにより、既存の保証契約の変更または解除等の申し入れを受けた場合には、必要な情報開示を得たうえで改めて経営者保証の必要性の検討を行うとともに、その検討結果について丁寧かつ具体的な説明を行います。
- (2)事業承継が行われた時、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、保証契約の必要性について改めて検討するとともに、その結果について丁寧かつ具体的な説明を行います。
また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の変更または解除等について適切に判断 します。
4.経営者保証を履行する時の対応について
経営者保証における保証債務を履行する場合には、保証人の手元に残すことのできる残存資産の範囲について、必要に応じ支援専門家とも連携しつつ、保証人の保証履行能力、経営者たる保証人の経営責任、破産手続における自由財産の考え方や標準的な世帯の必要生計費の考え方との整合性等を総合的に勘案して決定します。
■本ガイドラインの詳細 については、以下 URLをご参照ください。
> 全国銀行協会(全国銀行協会のサイトヘリンクします)
> 日本商工会議所(日本商工会議所のサイトヘリンクします)